2012年9月2日日曜日

提出はお済みですか(笑)? ”在留届”

日本人が外国に行き、その渡航先で3か月以上滞在する場合は、最寄りの在外公館に”在留届”を提出することが、旅券法第16条により義務付けられています。

ってことで、私ももちろん、このシンガポールで3か月以上生活することを一応予定してきておりますので(笑)、この対象者ということになります(^O^)/

「最寄りの在外公館」とは、シンガポールの場合は、「在シンガポール日本国大使館」です。

”在留届”って何よ?!って思う人、多いですよね。
私もそーでした、ははは。

外務省のウェブサイトの記事によると…

●海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき、安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等を行うために利用。
●「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対して確認するために利用。
●在外公館で旅券の切替、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合に利用。
●海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料として利用。

外務省のウェブサイト ↓↓↓↓↓
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/

なんとも大切な届出なんです…(^○^)

そういえば、ニュースとかで海外で起こった事故とかを報道するとき、「現在○○大使館で、滞在している日本人に被害がないか確認を進めています。」なんて言っていたなぁと。

提出していなくても、特に督促やら罰則があるわけではないのですけど。
法定義務ですから
日本国民として、しっかり手続きしましょう

わざわざ日本大使館に出向かなくても、インターネットで簡単に手続きできます
(シンガポールの日本大使館、公共交通機関使うと、結構行きにくいところにあるんですよね…(笑))

外務省「インターネットによる在留届電子届出システム」 ↓↓↓↓↓
http://ezairyu.mofa.go.jp/

ご参考までに、在シンガポール日本国大使館の”在留届”に関するウェブサイトの記事もご覧ください~

在シンガポール日本国大使館のウェブサイト ↓↓↓↓↓
http://www.sg.emb-japan.go.jp/ryoji_TODOKE_j.htm

ふぅぅ~、コレで安心、安心(*^。^*)

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